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目次
1. 本記事の目的
本記事では、謎の多い中小企業診断士の仕事について、著者の個人事業主としての経験に基づき記載します。現在、中小企業診断士を取得したものの活躍の場のない企業内診断士や、受験生、これから取得を考えている方に参考になるような記事を書きたいと思います。
今回紹介する仕事は、「市役所の融資相談窓口」です。コロナウイルスの蔓延により、多くの中小企業が困難な状況に陥っています。そこで、中小企業診断士協会に東京都より区市町村における中小企業融資に関する融資相談員の派遣要請があり、私は最寄りの自治体に派遣されました。
ここでの経験が、診断士に関わる全ての方の今後の指針になればと思い、まとめさせていただきます。
2. 仕事への応募方法
私の場合、所属している東京都の中小企業診断士協会から突然メールがきました。東京都より区市町村における中小企業融資に関する融資相談員の派遣要請が協会にあったようです。
メールの中には、業務内容や業務対応時間、業務依頼期間、勤務地、謝金、募集人数が記載されています。その条件に応諾できる場合、登録フォームに必要事項を記入しメールを送信します。
3. 融資相談窓口の業務内容等
今回業務の内容としては、区市町村において東京都または区市町村制度融資の利用に伴うセーフティネット保証の申請を検討する事業者に対し、区市町村窓口の担当として、(1)電話や窓口での相談及び指導と(2)相談資料作成、(3)その他関連業務の三つの相談業務を行います。
業務対応時間は、原則として午前8時30分から午後5時30分まで(休憩時間を除き実働8時間)との記載がありましたが、私は市区町村に合わせ午前8時30分から午後5時15分まででした。業務時間は市区町村により結構異なるようです。
業務依頼期間は、6月中旬から7月末でした。これは、市区町村の専門家派遣の申請タイミングや、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が9月1日まで指定期間が延長されたことを受け、東京都の中小企業診断士協会と市区町村が調整を行ったようです。
4. 融資相談窓口の実際のお仕事
ほとんどの業務が、地域の業者から提出された新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号と5号、6項の書類を確認するものでした。セーフティネット保証の書類の適用要件や記載方法は非常に煩雑であり、8割以上の業者に書類の不備が見つかります。それを、可能な限り修正してもらうのです。
ちなみにセーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、一般保証(最大2.8億円)とは別枠の保証の対象とする資金繰り支援制度です。基本的な流れとして、銀行に相談を行った業者が当保証制度の紹介を受け、書類を用意します。その書類を市区町村の担当窓口に提出すると、書類のチェックがあり、認定が降りたら電話で連絡があります。その後書類の受取を行い、金融機関に融資を申し込むということです。
また、セーフティネット保証の確認以外のお仕事としては、感染拡大防止協力金や持続化給付金の申請方法について相談を受けることがあります。本来であれば感染拡大防止協力金は東京都、持続化給付金は国が運営しておりますので、そこに案内します。しかし、感染拡大防止協力金は中小企業診断士等の書類チェックが必須となるため、私の場合は業務外の時間にチェックを行っていました。
その他、純粋な融資相談も電話や直接訪問でありましたので、どのような助成金や融資制度があるのか紹介を行っていました。
5.融資相談窓口の謝金
さて、気になる融資相談窓口の謝金です。
直接的に言うと問題になるため、大体の感じで言いますが、一日の業務でアルバイトの時給15時間~25時間くらいです。
またそれに付随するものとして、業務外に行う感染拡大防止協力金の書類チェックによる謝金が東京都から振り込まれます。これは、一件につきアルバイトの時給4時間~8時間程度です。
いかがでしたでしょうか。本記事が中小企業診断士を取得したものの活躍の場のない企業内診断士や、受験生、これから取得を考えている方に参考になれば嬉しいです。
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